指令2023/970/EU · コンプライアンスマトリクス
指令2023/970/EUは加盟国と雇用主に34の条項による義務を課しています。このページでは、雇用主に業務上の義務を生じさせるすべての条項を取り上げ、Vareqaが提供するもの、可能にするもの、雇用主がプラットフォーム外で対応すべき事項を正確に示します。法務総括責任者のレビューおよび中堅市場の調達デューデリジェンス向けに構築されています。
このマトリクスの読み方
指令のすべての条項がVareqaが充足できる、または充足すべき業務上の義務であるわけではありません。国の執行手続きを定めるもの、法的手続きを規定するもの、義務ではなく定義を確立するものもあります。このマトリクスは雇用主が直面するすべての義務を3つの区分に分類し、どの区分が適用されるかを明確にします。
プラットフォームが規制当局対応のアウトプットを生成します。このバッジが表示される箇所では、雇用主の主な作業はレビュー・承認・公開です。第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条。
プラットフォームは雇用主の防御態勢を構成する監査証跡・方法論文書・意思決定根拠を生成しますが、雇用主は特定の手続きのために法律顧問を関与させる必要があります。第18条、第20条、第22条、第23条。
義務はソフトウェアプラットフォームではなく、加盟国・雇用主の法律顧問・社内HR方針にあります。第1〜3条(範囲と定義)、第11〜17条(執行手続き)、第24条以降(国内法化)。網羅性のために記載しています。
第9条の報告は100名以上の労働者を持つ雇用主に規模別に段階的に適用されます。これらの日程は指令で設定されており、加盟国の裁量ではありませんが、一部の加盟国は前倒しにする場合があります。これがコンプライアンスカレンダーに反映すべき日程です。
| 雇用主の規模 | 第1回報告サイクル | 頻度 |
|---|---|---|
| 250名以上第9条(2) | 2027年6月7日までに、2026暦年について報告。 | 以降は毎年。 |
| 150〜249名第9条(3) | 2027年6月7日までに、2026暦年について報告。 | 3年ごと。 |
| 100〜149名第9条(4) | 2031年6月7日までに、2030暦年について報告。 | 3年ごと。 |
| 100名未満第9条(5) | 任意。加盟国は法制化できます。 | 指令レベルでは義務付けられていません。 |
網羅性
指令には34の条項があります。上記のマトリクスは雇用主に業務上の義務を生じさせ、Vareqaが関連する条項をカバーしています。以下の条項は設計上Vareqaのソフトウェア範囲外にあり、このマトリクスをレビューする法務総括責任者が範囲の誠実さを確認できるよう示しています。
コンプライアンスリスク監査
Vareqaのスペシャリストによる30分の構造化監査。上記の業務上の条項を一つずつ組織と確認し、具体的なリスクポイントを特定します。ご要望がない限りプラットフォームのデモはありません。GCブリーフィングパックを作成するのと同じ方法論で提供されます。